有限会社アドラップ特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売運営規程

(事業所の目的)
第1条
有限会社アドラップが開設する特定福祉用具販売事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員(厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと、認める者)が、要介護状態にあたる高齢者に対し、適正な特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条
1.事業所の専門相談員は、使用者の意志及び人格を尊重して、常に使用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業所の専門相談員は、使用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、使用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助・取付・調整などを行い特定福祉用具販売することにより使用者の日常生活便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、使用者と介護するものの負担を軽減する。
3.常に清潔かつ安全で正常な機能を有する特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を販売する。
4.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村・他の居宅サービス事業者・その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業所の名称)
第3条
1.名 称 有限会社 アドラップ
2.所在地 千葉県旭市イ4644-2F

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1.管理者 1名
管理者は、会社の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、自らも特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具販売の提供に当たるものとする。
2.専門相談員 常勤換算方法で 2 名以上専門相談員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担の軽減に資するよう、適切な福祉用具の選定を行う。

(会社の営業及び営業時間)
第5条
会社の営業及び営業時間は、次の通りとする。
1. 営 業 日 月曜日から土曜日とする。(8月14日から8月16日まで・12月29日より1月4日まで及び祝日を除く。)
2. 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具の提供方法、取り扱う商品の価格)
第6条
1.1福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具の提供に当たっては、身体の状況に応じて使用方法の指導・使用上の留意事項・故障時の対応などを使用者に適切に行う。
2特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の提供に当たっては、販売する特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の機能、安全性に関し使用者に対し適切に行う。
2.特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具の提供に当たり、取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具に関わる特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の種目に基づいた別添のカタログ掲載種目とする。

販売種目
1.腰掛便座
2.入浴補助用具
3.簡易浴槽
4.移動用リフトのつり具の部分
5.自動排泄処理装置の交換可能部品
6.排泄予測支援機器
7.固定用スロープ(可搬型を除く)
8.歩行器(歩行車を除く)
9.単点杖(松葉杖を除く)及び多点杖

3.特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を販売した場合の価額は、別紙料金表(カタログ)によるものとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条
旭市、銚子市、匝瑳市、成田市、東金市、山武市、香取市、東庄町、稲敷市神栖市、山武郡芝山町、香取郡多古町

第8条
特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具事業所は、以下の条項に留意して行う。

1.職員の研修
1採用時研修を入社1ヶ月以内に行う。
2継続研修を、年2回実施する。

2.秘密の保持
1従業員は業務上知り得た使用者、又はその家族の秘密を保持する。
2従業員であった者は、業務上知り得た利用者又はその家族の保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれから秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容をする。

3.掲示及びカタログの備え付け
1会社の見やすい場所に運営規定の概要を掲示サービスの選択に資するように努める。
2購入者が使用する福祉用具を選択できるように、取り扱う福祉用具の品目・品名・価格等を記載したカタログを会社に備える。

4.正当な理由なく特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具サービスの提供を拒まない。

5.自社によるサービス提供が困難なときは、速やかに適当な他の特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具事業者を紹介する等の措置を講じる。

6.要介護認定などの認定を受けていない利用申込者に対しては、当該使用者の意向を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。必要に応じて、更新申請も視野に入れて援助を行う。

7.購入申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。

8.従業者に身分を証する書類を携行させ、購入者または家族から求められたときは、これを提示するものとする。

9.使用者からの相談または苦情に対する窓口を置き、文書で記載し保管する。

(虐待防止に関する事項)
第 9 条
1.指定福祉用具事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者へ周知徹底する。
2虐待の防止のための指針を整備する。
3従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4上記に掲げる措置を適切に実施できるよう担当者を置く。
2.指定福祉用具事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に連絡するものとする。

(身体拘束等の原則禁止)
第 10 条
1.指定福祉用具事業所は、指定福祉用具貸与サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2.指定福祉用具事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載、記録することとする。

3.指定福祉用具事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
1身体拘束等の適正化のための指針整備
➁従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修を実施
3身体拘束等の適正化のための対策を定期的に検討し、従業者に周知徹底を図る

(業務継続計画の策定等)
第 11 条
1.指定福祉用具事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する特定福祉用具貸与等のサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2.指定福祉用具事業所は、従業者に対し、業務計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3.指定福祉用具事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

附則
この規程は、平成 18 年4月1日より施行する。
この規程は、平成 23 年 10 月 19 日より改訂のうえ施行する。
この規程は、平成 26 年 6 月 16 日より改訂のうえ施行する。
この規定は、令和 5 年 3 月 1 日より改訂のうえ施行する。
この規定は、令和 6 年 7 月 1 日より改訂のうえ施行する。