有限会社 アドラップ指定福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与運営規程

(事業の目的)
第 1 条
有限会社アドラップが開設する指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員(厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと、認める者)が、要介護状態にあたる高齢者に対し、適正な福祉用具貸与を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第 2 条
1. 事業所の専門相談員は、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2. 事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれてる環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取付・調整などを行い福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護するものの負担を軽減を図る。
3. 常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与する。
4. 事業の実施に当たっては、地域と結びつきを重視し、市町村・他の居宅サービス事業者・その他の保険医療サービス及び福祉サースを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業所の名称)
第 3 条
1. 名称 有限会社 アドラップ
2. 所在地 千葉県旭市イ-4644-2F

(職員の職類、員数及び職務内容)
第 4 条
事業所に勤務する職員の職類、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1. 管理者 1 名

管理者は、会社の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、自ら指定福祉用具貸与の提供に当たるものとする。

2. 専門相談員 常勤換算で 2 名以上

専門相談員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担の軽減に資するよう、適切な福祉用具の選定を行う。

(会社の営業及び営業時間)
第 5 条
会社の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
1. 営業日 月曜日から土曜日とする。(8 月 14 日から 8 月 16 日まで・12 月29 日より 1 月 4 日まで及び祝日を除く)
2. 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他費用の額)
第 6 条
1.
1 福祉用具の貸与の提供に当っては、身体の状況に応じて使用方法の指導・使用上の留意事項・故障時の対応などを使用者に適切に行う。
2 福祉用具の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態に関し、点検を行う。
3 提供する福祉用具の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
2. 指定福祉用具貸与の提供に当り、取り扱う品目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に関わる福祉用具の種目に基づいた別添のカタログ掲載種目とす
る。

貸与種目

1. 特殊寝台台
2. 特殊寝台付属品
3. 車いす
4. 車いす付属品
5. 褥瘡予防用具
6. スロープ
7. 体位変換器
8. 歩行器
9. 歩行補助杖
10. 手すり
11. 認知症老人徘徊感知器
12. 移動用リフト
13. 自動排泄物処理装置

3. 福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表(カタログ)によるものとし、当該福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、1 割とする。
4. 通常の事業実施地域以外の地域で行う、福祉用具貸与に要した交通費はあらかじめ利用者または、その家族に対して事前に文書で説明し、同意を得て、文書に記名捺印を受けるものとする。またその料金は次のようにする。
通常事業実施地域以外でおおむね 35 キロメートル未満 1,000 円
通常実事業実施地域以外でおおむね 35 キロメートル以上 3,000 円
また、福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用もその実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)
第 7 条
旭市・銚子市・匝瑳市・成田市・東金市・山武市・香取市・東庄町・稲敷市・神栖市・山武郡芝山町・香取郡多古町
1. 特殊寝台台
2. 特殊寝台付属品
3. 車いす
4. 車いす付属品
5. 褥瘡予防用具
6. スロープ
7. 体位変換器
8. 歩行器
9. 歩行補助杖
10. 手すり
11. 認知症老人徘徊感知器
12. 移動用リフト
13. 自動排泄物処理装置

(衛生管理)
第 8 条
1. 会社の管理者は、従業員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2. 消毒業務及び保管業務は、八千代市吉橋 1149-4カシダス株式会社 八千代管理センター で行う。
3. 消毒管理を外部事業者に委託する場合は、契約書を交わすものとする。
4. 指定福祉用具事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
5. 指定福祉用具事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう次の各行に掲げる措置を講じるものとする。
1事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
➁事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(虐待防止に関する事項)
第 9 条
1.指定福祉用具事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者へ周知徹底する。
2虐待の防止のための指針を整備する。
3従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4上記に掲げる措置を適切に実施できるよう担当者を置く。
2.指定福祉用具事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に連絡するものとする。

(身体拘束等の原則禁止)
第 10 条
1.指定福祉用具事業所は、指定福祉用具貸与サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2.指定福祉用具事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載、記録することとする。
3.指定福祉用具事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
1身体拘束等の適正化のための指針整備
➁従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修を実施
3身体拘束等の適正化のための対策を定期的に検討し、従業者に周知徹底を図る

(業務継続計画の策定等)
第 11 条
1.指定福祉用具事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する特定福祉用具貸与等のサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2.指定福祉用具事業所は、従業者に対し、業務計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3.指定福祉用具事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意点)
第 12 条
指定福祉用具事業所は、以下の条項に留意して行う。
1. 社員の研修
1 採用時研修を入社1ヶ月以内に行う。
2 断続研修を、年2回実施する。
2. 秘密の保持
1 従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3. 掲示及び目録の備え付け
1 会社の見えやすい場所に運営規程の概要を掲示、サービスの選択を資するように努める
2 サービス利用申し込み者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の品目・品名利用料金等を記載した目録を会社に備える。
4. 適当な理由なく福祉用具貸与サービスの提供を拒まない。
5. 自社によるサービス提供が困難なときは、速やかに適当な他の福祉用具貸与事業者を紹介する等の措置を講じる。
6. 要介護認定などの認定をうけていない利用申込者に対しては、当該利用者の意向を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。必要に応じて、更新申請も視野に入れて援助を行う。
7. 利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。
8. 居宅サービス計画が作成されている場合には、計画に沿ったサービスを提供するとともに、利用者に計画の変更の意向があるときは必要な援助を行う。
9. 利用者の要介護認定等につき認定審査会意見が付されている場合には、認定審査意見に配慮して指定福祉用具貸与サービスを提供する。
10. 従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者または家族から求められたときは、これを掲示するものとする。
11. 利用者からの相談または苦情に対する窓口を置き、文書で記載し保管する。
附則1. この規程は平成14年3月1日に施行する。
2. この規程は平成20年11月1日に改正施行する。
3. この規程は平成23年10月19日より改訂のうえ施行する。
4. この規程は平成24年11月21日より改訂のうえ施行する。
5. この規程は平成26年 8 月25日より改訂のうえ施行する。
6. この規程は令和5年 3 月1日より改訂のうえ施行する。
7. この規定は令和 6 年 7 月 1 日より改訂のうえ施行する。